ここでは、車で移動をする訪問ヘルパーに必要な知識や、さまざまな問題点と対処法について、まとめた内容をシェアします。
訪問介護の車移動(自家用車・社用車)の実際
基本的に、訪問ヘルパーが車移動でかかったガソリン代については、事業所の規定によって支給されます。
「移動手当」として別途支給されるケースもあれば、移動費込みの高時給を支払う事業所もあり、さまざまです。
訪問介護の移動は、自家用車の場合、車両の消耗やガソリン代の心配はありますが、業務効率を考えると、車の方が便利です。
車で移動するメリット
車移動のメリットは、主に以下の点が挙げられます。
- 時間的余裕が生まれる
- 昼食を済ませることができる
- 雨風をしのげる
介護サービスは、必ずしも時間通りこなせるとは限りません。
ギリギリの時間設定で回るときは、車はとても便利です。
忙しいときは、休けい時間がゆっくりとれないこともあります。
車があれば、持参したお弁当などをパッと食べてしまうこともできるため、効率が良いです。
雪や大雨になれば、自転車や徒歩だと傘やカッパを着ていても、びしょぬれで利用者様宅にお邪魔するのは気が引けますよね。その点、車があれば安心です。
車で移動する注意点
たとえば、地方などは、スーパーまで距離があって買い物に行けない利用者様の生活援助として、マイカーを所持する訪問ヘルパーが担当するケースがあります。
言ってみれば、アカの他人を自分の車に乗せることになるので、抵抗を感じる方は、よく検討してから働き始めましょう。
利用者様を乗せる場合、ある程度は社内を整理・清掃しておいた方が無難です。
また、自家用車を使う場合は、自賠責保険、任意保険の加入は必須です。
万が一事故が発生したら、取り返しがつきません。
訪問先で駐車スペースを確保するやり方
訪問先が一軒家でもない限り、基本的に訪問先で駐車するスペースは敷地内にはありません。
近隣に駐車場があれば問題はありませんが、地方になるとそうカンタンには見つからないですよね。
訪問先で駐車するスペースを確保する方法は、おもに以下の3つがあります。
- ご利用者様やそのご家族へ事前に駐車スペースの確保を依頼する
- 賃貸住宅の場合、管理人と連携をした駐車スペースの確保
- 地元警察と連携した駐車許可証発行の手続きを行う
ご利用者様やそのご家族へ事前に駐車スペースの確保を依頼する
訪問先が一軒家にお住まいの場合、駐車するスペースに関しては、町内に住む方でなければ分かりづらい情報(工事区間情報など)がありますし、町内独自の取り決めなどがされていることもあるので、まずご利用者様やそのご家族と連携をとって、事前にどこのスペースに停めていいか確認をとっておくことが大切です。
ただ、利用者様の指示であっても、交差点付近や曲がり角など、事故が起こりやすく、周りの迷惑になるようなスペースに停めてしまっては、通報されても文句はいえません。
訪問ヘルパーが通報された口コミをみていると、下記の警視庁ホームページに記載されているような、非常識なスペースに停めているケースが目立ちます。
賃貸住宅の場合、管理人と連携をした駐車スペースの確保
ご利用者様宅がアパートやマンションなど賃貸住宅の場合、駐車するスペース確保は管理人さんへ依頼しておきましょう。
駐車場に空きが一台もないケースは稀です。
地元警察と連携した駐車許可証発行の手続きを行う
京都府など、一部の地域では、警察が認定する駐車許可証を発行しているところがあります。
訪問介護サービス等の利用者の居宅において介護サービスを提供する場合に、訪問車両の駐車場所がどうしても確保できないなど、やむを得ず「駐車許可証」の交付が必要な場合は 「事業所の所在地を所管する警察署」又は「京都府警察本部 駐車対策課」にご相談ください。
または、近隣にスーパーなどがあれば、事業所から駐車スペースをお借りできないかどうか、交渉するのも良いでしょう。
通報されないためにどうすべきかが大切
通報されないために大切なことは、個人の判断で勝手に駐車をしないことです。
たとえば、「一時間くらいだから…」とつい近場のコンビニに停めていたら、近所の住民から通報されてしまった話を聞いたことがありませんか?
ご年配の方はとくに、自分の住むエリアの縄張り意識が強い傾向にあるため、部外者扱いを受けてしまうと、すぐに通報されてしまう危険があります。
『家の真ん前に止めちゃって下さい』と言われたら、そりゃあそこに止めますよね? たいてい『ここらへんは取り締まりがないので』とか『ほとんど車は通りませんので』とかおっしゃるんですよ。それで、時間が終了して車に戻ったら、駐禁を取られていたというパターンです」
上記の体験談は一見すると、つい利用者様に不満を感じてしまう一幕ですが、駐禁への対処はあくまでも自己責任です。
違法駐車をして切符を切られた後の対応
基本的に、違法駐車によるペナルティを受けるのは、残念ながら個人である認識で間違いないでしょう。
たとえば、
- 一軒家のお宅で普段は駐車スペースが確保されているけど、たまたま親戚の車が停まっていたから…
- 過密スケジュールで訪問先を回っていて、いつも駐車する場所が利用者様宅から距離があるからと、つい近場に駐車してしまった…
事業所側からみれば、お仕事をまっとうしようとするあまり、ついやってしまったことだとは理解できるでしょうが、違反は違反ですので、原点や罰金の支払いは自分でしなければなりません。
上記のような、イレギュラー時の対応まで事業所はフォローしてくれないということです。
いずれにせよ、違反で切符を切られたら、まずは上司に報告はすべきです。
訪問介護の移動時間が労働時間として含まれる条件とは
自宅から事業所もしくは直接利用者様宅へ移動する時間を「出勤時間」とするならば、利用者様宅間の移動時間はなぜ時給が発生しないのか?と疑問に感じますよね。
一方で、「一応、手当はあるけど、数百円程度」の事業所もあるため、移動時間と給料が具体的にどんなルールで設定されているのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
たとえば、片道20キロ以上の利用者様宅へ往復するとして、介護サービス時間が60分だとすると、移動時間の方が長くなる上に、時給が発生しないところが訪問介護の大きなデメリットです。
移動時間の給料に関しては、厚生労働省より、各訪問介護事業所へ以下の通達がなされています。
訪問介護の業務に直接従事する時間と、それ以外の業務に従事する時間の賃金水準については、最低賃金額を下回らない範囲であれば、労使の話し合いによって決定することは差し支えありません。
「労使の話し合いによって」の文言が、非常に引っ掛かりますよね。捉え方によっては、パートや登録ヘルパーの了承を得ることができれば、事業所側が好きに設定して良いルールに聞こえます。
訪問介護の移動時間の定義
移動時間について、厚生労働省の通達をみると、
使用者(事業者)が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていない場合、労働時間に該当します
としています。
つまり、移動する時間にまったく自由がない場合は労働時間として、事業者はその賃金を支払うべきとしているわけです。
逆に、買いものをしたり、自宅へ帰れる時間的余裕がある場合は、無給で問題はないとする認識で間違いありません。
訪問介護の移動時間の賃金
訪問介護の移動時間は、労使の話し合いによって決めることができるルールがあるため、事業所側はできる限り低賃金に設定します。
「高時給〇〇円!」と謳う求人広告を良く見かけると思いますが、あくまでも介護サービスに費やした時間のみ支払われるため、長距離移動時間には反映されない時給額です。
交通費込みで高時給を謳う求人は、基本的にはオススメできません。
一方で、利用者様宅から移動する時間に余裕がある場合は、前述したように賃金が発生しない上に、労働中に空き時間ができるデメリットがあります。
訪問介護が稼げない、非効率であると非難される理由は、ここにあります。
また、空き時間をなるべく作らず、効率良く働けるかどうかは、事業所のシフトにも大きくかかわってきます。
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注意
普段から業務に追われるようなスケジュールで仕事をしている訪問ヘルパーの方は、移動時間を労働時間とみなしていない事業所である場合、不当な扱いを受けているといえるでしょう。事業所側に、労働時間とみなしてもらうよう相談すべきです。
まとめ
訪問ヘルパーで働くときに、移動手段の選択はよく考えるべきです。
車移動のメリットとして、時間的余裕や休けいスペースの確保などはあるものの、車両事故や人身事故のリスクも考慮すべきですね。ただし、自転車でも事故のリスクはありますが…。
いずれにせよ、効率よく利用者様宅を廻れるのかどうか、自分の希望条件に合うお仕事がもらえるのかどうか、働く事業所をしっかり見極める必要があります。
事業所の内部事情をリサーチするには、転職サイトの利用も視野に入れましょう。
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