介護業界で働くなら、覚えておきたいのが「常勤」と「非常勤」の違いです。
他業種の方からすると、聞きなれない単語ですし、業界によって意味や捉え方に違いがあるため混乱しますが、介護保険上のルールにおいては以下のように定められています。
- 常勤…当該事業所における常勤の所定労働時間数に達している職員
- 非常勤…常勤の所定労働時間数に達していない職員
事業所が定める「常勤」の所定労働時間数は、最大で週40時間(※フルタイム一日8時間計算)ですが、まれに週32時間に設定している事業所もあります。
「常勤 = 正社員(正規職員)」のイメージが先行しますが、たとえパートや派遣社員などであっても、週40時間働いていれば、介護保険上は「常勤」扱いになるということですね。
一方、「非常勤」は、登録ヘルパーなどのように、週ごとの勤務時間数が一定ではない職員が該当します。
つまり、「常勤」「非常勤」とは、正社員やパート、派遣社員といった雇用形態とは意味が違うため、求人広告をチェックするときには注意が必要です。
ポイント
介護保険上、在籍しているヘルパーの「常勤」と「非常勤」の人員配置数によって、加算されるかどうか決まるルールとなっています。
たとえ、雇用契約上「正規職員」や「正社員」になっていても、常勤の所定労働時間数に満たない場合、介護保険上は「非常勤」解釈となります。