ホームヘルパーの掛け持ち

事業所の掛け持ちをしているホームヘルパーは知っておきたい保険と確定申告の話

事業所の掛け持ちをしている訪問ヘルパーにとって気がかりなのが、年始に話題になる確定申告や、保険の加入に関する話題ではないでしょうか。

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ここでは、年末調整や源泉徴収票、事業所の掛け持ちによるダブルワークによって、雇用保険や社会保険の加入要件がどのように定められているのか、一つずつ説明いたします。

確定申告と年末調整とは

確定申告とは、毎年2月15日~3月15日の期間に、おもにフリーランスとして生計を立てる個人事業主が行う申請手続きです。

確定申告についてカンタンに説明すると、前年一年間でどれくらいお金を儲けたのかを税務署に報告することで、儲けた金額をもとに支払う税金(保険料や住民税など)額が決定されます。

しかし、訪問ヘルパーのような給与をもらって収入を得ている労働者は、在職する事業所が上記の計算や手続きを代行してくれるので、基本的に何もやる必要がありません(※扶養家族の届け出や、生命保険の加入証明書の提出などは必要です)。

この手続きを年末調整と呼び、毎年12月に配布される源泉徴収票には、事業所の年末調整によって計算された年収や控除額などが記載されています。

年末調整をするのはメインの事業所で

年末調整の手続きは、基本的に訪問ヘルパーにやることはないと前述しましたが、複数の事業所で掛け持ちをしていた場合は、確定申告が必要となってきます。

年末が近づくと、在職中もしくは在職経験のある事業所から、源泉徴収票が送付されてくるとともに、就業時間の多い事業所から「年末調整手続きをするかどうか?」の打診がくるハズです。

年末調整の手続きをお願いする事業所は、自分がメインとして在職しているところを選ぶルールがありますので、連絡がきたら年末調整をお願いしましょう。

(ここでいうメインとは、もっとも多く働いており、給料金額の高い事業所が該当します。メイン事業所からもらう給与を「主たる給与」、メイン以外からもらう給与を「従たる給与」といいます。)

メイン以外の事業所で働いた分の確定申告

メインの事業所に関しては、年末調整をお願いすればOKですが、問題はメイン以外の事業所で働いた分の源泉徴収票です。

この源泉徴収票に関しては、年末調整されていないので、自身で確定申告する必要があります。

源泉徴収票は、事業所によっては催促しないと発行、送付してもらえないケースも考えられるため、年が明けても郵送されなければ電話などで催促しましょう。

マイナンバーカード

たとえば、メイン事業所で年収200万円、他の事業所で年収50万円の稼ぎだった場合、税務署には「年収200万円」と申告しているにもかかわらず、実際には「年収250万円」であるため、税法上正しい対応とは言えません。

今後は、マイナンバーカードの本格導入が進むことで、税務署はますます個人情報を容易に手に入れやすくなることも踏まえて、申告漏れのないようにしておきましょう。

ただし、例外として、「従たる給与」が年20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。

掛け持ちした分の確定申告をする方法

初めて確定申告となると少し緊張しますよね。
でも、筆者も経験しているので分かりますが、難しいところはほとんどないですし、税務署は確定申告時期になると、会場を貸し切って職員や雇われの派遣社員など総出で申告のサポートをしてくれるため安心です。

自分でやってみたい!という方は、下記の税務署サイトにアクセスすれば、申告可能です。

掛け持ちしているヘルパーの雇用保険加入条件について

雇用保険は、以下の要件を満たす労働者は加入を義務付けられています。

1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 31日以上の雇用見込みがあること

引用元:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000140565.html

複数の事業所で働くヘルパーの場合、

「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」のある会社で加入するルールがあるため、もっとも給料をもらっている会社で加入手続きをすることになります。

なお、雇用保険の加入は、雇用形態は関係なく、要件を満たせば強制となります。

掛け持ちしているヘルパーの社会保険加入条件について

通常、「1日または1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の社員のおおむね4分の3以上」の要件を満たす従業員には、社会保険加入する義務が課せられます。

ただし、2016年10月よりパートタイマーの社会保険の加入基準が、以下のように「拡大」されました。

① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③ 勤務期間1年以上見込み
④ 学生は適用除外
⑤ 従業員 501人以上の企業

厚生労働省資料より抜粋

掛け持ちした事業所で、上記の条件に当てはまった場合、メインの事業所と掛け持ちの事業所どちらも社会保険に加入することになる可能性はゼロではありません。

万が一、掛け持ち事業所で社会保険加入となれば、下記の条文に乗っ取って複数の事業所で手続きを進める必要が出てきます。

健康保険法44条3項(以下44条3項)

同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項若しくは前条第一項又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

引用元:
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=211AC0000000070#436

カンタンにいうと、以下の流れで手続きが進みます。

step
1
健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」を提出

step
2
複数の掛け持ち先の報酬を合算して算出した保険料を、それぞれの会社の報酬月額で「按分」する

手続きや申請は、事業所の事務担当が進めてくれるはずなので、指示に従えば問題ないでしょう。
健康保険証は、メインの事業所から1枚のみ発行されます。

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ピヨ太郎

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